2019/06/27
生命保険会社の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険契約者と保険金受取人が同一の場合で満期金等を一時金で受け取った場合には一時所得として課税対象となります。課税対象額の計算は以下の様になります。
【一時所得の生命保険金の課税対象額の計算 】
受取り保険金 ー 正味支払保険料合計 ー 特別控除額 ( 50万円 ) × 1/ 2が課税対象額となります
⚫️ つまり簡単に言えば、払込総額と受取額の差額利益が 50万円 までは税金が掛からないと言う事であります。条件の違いによっては計算式が変わる場合もありますのでご不明な場合は弊社までお問合せ下さい。